インフルエンサーマーケティング等において、外国籍の方へ依頼を行う場合の「在留資格確認」に関する基準と手順をご案内します。
基本的に在留資格は在留目的ごとに発行されており、許可された目的以外の活動は例外を除き認められていません。ご依頼の際は、まず「金銭報酬の有無」によって判断基準が異なります。以下のフローに沿ってご確認ください。
報酬の有無による判断基準
ご提示いただいた内容を、内容量や趣旨(ファクト)を変更せず、読みやすいヘルプセンター記事形式にリライトしました。
現場での判断基準(報酬の有無)を先に配置し、その後に詳細な確認方法を記載する構成にすることで、実務で使いやすいように整理しています。
在留資格確認の必要性と確認方法
インフルエンサーマーケティング等において、外国籍の方へ依頼を行う場合の「在留資格確認」に関する基準と手順をご案内します。
基本的に在留資格は在留目的ごとに発行されており、許可された目的以外の活動は例外を除き認められていません。ご依頼の際は、まず**「金銭報酬の有無」**によって判断基準が異なります。以下のフローに沿ってご確認ください。
1. 報酬の有無による判断基準
【ケース1】金銭報酬が発生しない場合(商品提供・食事提供のみ)
金銭の授受がなく、単なる商品提供や食事提供(ギフティング)のみの場合は、基本的に就労活動には当たらない「モニター体験」とみなされます。
依頼可否: 在留資格の種類や在留カードの有無に関わらず(観光ビザの方も含めて)依頼可能です。
確認義務: この場合、在留カードの確認は必須ではありません。
【ご注意:業務指示について】 キャンペーンの応募条件として「#(ハッシュタグ)の指定」や「@メンションの指定」などのルールを設けることは問題ありません。
ただし、企業様がインフルエンサーに対し「撮影時間の厳格な拘束」や「店舗スタッフ同様の業務手伝い」などを強制すると、実質的な「雇用(労働)」とみなされるリスクがあります。その場合、観光ビザ等の方には依頼できなくなりますのでご注意ください。
【ケース2】金銭報酬が発生する場合(謝礼・交通費含む)
就労可能な在留資格が必要です。必ず在留カード等の公的書類を確認してください。
依頼可否: 在留資格の種類によります(観光ビザ等は不可)。
確認義務: 必須です。以下の手順で確認してください。
2. 在留カードをお持ちの方の確認方法
金銭報酬が発生する場合、必ず在留カードの「表面」と「裏面」の両方を確認してください。
①【表面】在留資格の種類を確認
| 在留資格の種類 | 対応 |
|---|---|
| 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 |
依頼OK 就労制限がないため、日本人と同様に問題なく依頼可能です。 |
| 留学、家族滞在 など |
条件付きOK 原則就労不可ですが、条件を満たせば可能です。必ず次の「裏面」を確認してください。 |
②【裏面】資格外活動許可欄を確認
表面が「留学」「家族滞在」等の場合、カード裏面下部をご確認ください。
-
依頼OK: 以下の黒いスタンプがある場合
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
-
依頼NG: 上記スタンプがない場合
金銭報酬を伴う活動は依頼できません。
3. 在留カードをお持ちでない場合・その他のケース
「在留カードをお持ちでない=依頼不可」とは限りません。多くの場合は観光ビザですが、特殊なケースも存在します。それぞれの確認方法は以下の通りです。
❶ 短期滞在(いわゆる観光ビザ)
【最も多いケース】 観光、知人訪問、商用(会議・視察など)で、90日以内の滞在をする人です。
確認方法: パスポートに貼られた「上陸許可証印(シール)」
仕事の可否: 原則NG(報酬を得る活動は不可)
❷ 在留期間が「3ヶ月」以下の人
就労ビザ(「興行」や「技術・人文知識・国際業務」など)を持っていても、許可された滞在期間が「3ヶ月以下」の場合は在留カードが発行されません。
確認方法: パスポートの証印(シール)
仕事の可否: OK(指定された活動内容に限る)
❸ 特別永住者(在日韓国・朝鮮人の方など)
歴史的な経緯から日本に永住している方々です。「在留カード」ではなく「特別永住者証明書」を持っています。
確認方法: 特別永住者証明書
仕事の可否: 完全OK(日本人と全く同じで、どんな仕事でも制限なし)
❹ その他(稀なケース)
-
外交・公用: 外交官や政府関係者
確認方法:パスポート / 仕事の可否:副業は原則NG
一時庇護許可者・仮滞在許可者: 難民申請中などの特殊な状況
基本的には、在留カードをお持ちの方につきましてはカードの確認のみで問題ございませんが、カードをお持ちでない場合は上記をご参照の上、適切にご判断ください。
より詳細にビザ種別に関して知りたい場合には「出入国在留管理庁:在留資格一覧表」をご覧ください。
また、もし在留資格自体の理解を深めたい場合には、「出入国在留管理庁:Q&A在留管理制度よくある質問」のQ111~Q117(就労関係のQ&A)をご覧頂ければと存じます。
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